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 当ブログ既報のとおり、年末から年始にかけてベラルーシとロシアの関係が急激に冷却化したのには、石油ガスをめぐる対立、ユーラシア経済連合の関税法典をめぐる対立という、2つの対立要因があった。そのうち後者は、より具体的に言えば、新たな関税法典の成立により、ベラルーシの経済特区からユーラシア経済連合に製品を輸出する上での関税優遇措置が廃止され、企業がベラルーシの特区に入居する上でのメリットが損なわれてしまうという問題だった。

 こうした事態を受け、ベラルーシは特区入居企業への追加的な優遇措置を制定し、企業を繋ぎ止める構えを示していたが、このほどその措置を具体的に制定したベラルーシ大統領令の中身が明らかになった。これは、2016年12月30日付ベラルーシ大統領令第508号であり、そのテキストはこちらのサイトで閲覧ができる。しかし、より分かりやすいのは、ベラルーシ経済省のこちらのサイトに出ている解説かもしれない。追加的な優遇措置は、以下のような内容となっている。

  • 特区入居企業が生産に用いる製品を輸入する際に、付加価値税を免除する。
  • 特区入居企業がベラルーシの国有地を賃貸する際に、地代を免除する。
  • 特区の存続期間を、2049年12月31日まで延長する。
  • 3つの特区、ブレスト、グロドノインヴェスト、ヴィテプスクの領域を拡大する。
  • 特区の入居企業として認定されるための最低投資額を、100万ユーロから、50万ユーロに引き下げる。

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